ProdSGの第20条第(1)項の規定:
「製造者が欧州連合(EU)または欧州自由貿易圏(European Free Trade Association)に所在、または欧州連合(EU)または欧州自由貿易圏の召喚可能な住所を提示できない場合、権限のある現地代理人が申請を行う必要がある。」
GSマーク申請者にとってこの規定はGS認証発行機関が申請審査において製造者が積み荷を置ける住所を欧州経済圏に持つか否かを判定する必要があることを意味します。当該住所がない限り、申請は欧州の全権代理人を通して提出していただく必要があります。
GS認証書には引き続き実際の製造者の住所がライセンスホルダーとして表記されます。この認証書記載住所は欧州自由貿易圏内外を問いません。
現地代理人が必要な場合の注意事項は以下の通りです。:
- 現地代理人を証明書に記載する必要はありません。
郵便私書箱の住所は、法律の意味での召喚できる住所に該当しないため、現地代理人住所として受け付けられません。
マーク認可を受けた者はEUにおける現地代理人が変更された場合は直ちにGS認証発行機関に届け出てください。
認証書がすでに発行されている場合はご対応いただく必要はございませんが、再認証が必要になる変更申請時や、新規認証申請時にはProdSGの第20条第(1)項の要件が適用されます。