法律は、ドイツに拠点を置く企業に対して責任あるサプライチェーンを保証することで、国際的な人権状況の改善を図るのを目標としています。法律は、それぞれ外国で雇用されている職員も含めて、まず2023年1月1日より従業員が3,000人を超える企業に、続いて2024年1月1日より従業員が1,000人を超える企業に適用されます。サプライチェーン法は、注意義務に対して明瞭で実行可能な要件を定めています。この要件は、基本的に、原料から完成した販売製品に至るまでの全てのサプライチェーンを網羅しています。
人権およびエコロジーの注意義務を果たす明瞭でバランスの取れた適切な法的な枠組みが企業に設けられています。注意義務の監視と実施に外部当局が任命されており、介入の権限が与えられています。さらに、企業は、少なくとも年に一回注意義務の遵守についての報告書を公表しなくてはなりません。
企業にとっては、新しい法律に随伴して要求される措置を導入するのにかなりな出費がかかることを意味しています。企業は、とりわけ、人権と環境への好ましくない影響を突きとめ、妨げ、緩和することを目標とする、全てのサプライチェーンにおける人権と環境に関わる注意義務のための手続きを導入しなくてはなりません。サプライチェーンには直接および間接的な納入業者も含まれるものと理解されます。このことは、直接の納入業者だけでなく原料の納入業者も関連付けされなくてはならないために特別な課題と言えます。